生命保険というと、昔しつこく勧誘されて、、とかあまりいい印象が無い方もいるかもしれません。また、入りたい時にはすでに体況が悪く入れなかった(昔はあんなに勧誘されたのに、、)なんてこともあったかもしれません。その生命保険、相続にとっては非常に相性がいいのです。おわかりでしたよね、答えは〇。
自社株対策では後継ぎの息子を受取人として代償分割の資金に、退職金対策では法人契約として損金経理や所得税非課税のメリットが、贈与対策では契約者/受取人・子供、被保険者・自分としての契約(契約者/受取人を孫にすれば一世代飛び越し効果も)、介護をしてくれた長男嫁へのお礼として契約者/受取人・嫁、等々様々な使い方があります。
上記以外にも生命保険には、相続人固有の財産として遺産分割協議の対象外となったり相続放棄した場合でも受取れたり(相続税課税対象)と相続と非常に相性がいいと言えます。相続税の基礎控除とは別にみなし控除枠(500万円/人)もあります。毛嫌いせずに、体が健康なうちに一度検討するメリットはあると思います。
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