会社後継者が相続税納税に困った時、会社から借金して納税するというケースがありますが、会社から役員報酬として多めに後から回収したら増額部分には所得税や社会保険料がかかる可能性があります。また、その借入金に対して適正金利を支払わなければなりません。あくまで最終手段として考え、会社からの借り入れなしに納税できるように対策しておく必要があります。

生命保険に対してあまり良いイメージを持っていない方も多いかもしれませんが、こんな時に生命保険の活用は重要です。自社株を含めた資産に対する相続税額を計算し、現金で足りない額を生命保険に入るイメージです(相続税額7,000万円 ー 保有金融資産3,000万円 =4,000万円生保加入金額)。

また、個人名義で入るか?法人名義で入るか?も選択する必要があります。個人で入ると所得税・住民税負担後に保険料を支払うことになりますが、法人で役員を被保険者として加入した場合はその負担がなく、損金計上することが可能な契約もあります。答えは〇。

補足ですが現物支給する場合、社長が勇退する時は契約の解約返戻金相当額が退職金としての評価額になります。解約返戻金が2,500万円、死亡保険金額が4,000万円のケースは現金で受け取るより1,500万円多くなる計算です。役員退職金は、最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率(2~3倍)、で計算され損金算入可です。退職金規定の整備は必須ですが。死亡退職の場合はみなし相続財産なので、500万円×法定相続人数、の非課税枠を基礎控除と別に使うことができます。

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