相続対策の話をしていると必ずと言っていいほど出てくるのがこの、養子縁組。何人とも縁組を行うことができますが、相続税の法定相続人にカウントできる人数には制限があります。実子がいる場合は1人、いない場合は2人まで参入することができます。つまり、基礎控除が1人の場合600万円、2人の場合1200万円増えることになります。また、相続人の数が増えることにより一人あたりの取得財産額が減少し、税率を低く抑える効果が期待できます。孫と養子縁組をした場合、2割加算はありますが、一代飛ばしで継承できるため相続税負担軽減効果も期待できます。

もともとは、「家」を断絶させないために設けられた養子縁組制度ですが、相続税対策にも一定の効果があり、広く行われてきました。しかしながら、トラブルになりやすいのも事実です。

相続人が増えるイコールもらえる財産が減る、関係の良い時はいいが悪くなったときも離縁は双方合意が必要、後から税金のために戸籍が変わったと知った孫の感情等々、チェックしておくポイントがあります。財産をかわいい孫に相続させたい場合は、遺言を作成して遺贈することもできます。筆者は養子縁組は最終手段であるべきと考えます、答えは〇。家系を絶やさないために設けられている養子縁組、あくまで税金対策は二次的なものと考えた方がいいと思います。

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