自社株は馴染みのある言葉ですが、金庫株、取得費加算の特例、は少し聞きなれないかもしれません。まずは、ことばの説明をしますと、、

金庫株:(経営者が)保有する自社株を会社へ譲渡(売却)すること。効果として、売却代金を相続税等納税資金に充当できる効果がある。経営権を維持する意味で、譲渡後の保有株式を3分の2超維持することに注意が必要。

取得費加算の特例:相続等により取得した財産を、相続開始の翌日から、3年10か月以内に売却した場合、この特例を受けることができる。上記自社株を金庫株化した場合、その売却代金から既に支払った相続税の一部を控除でるので、所得が小さくなり、所得税・住民税が軽減されるメリットがあります。

答えは〇、相続発生後3年10か月以内に行う条件付きですが。事前に自社株対策を行い相続発生時には準備ができていることが望ましいですが、この方法も中小企業でよく使われている手法です、セットで。

生前対策を行わなかった為、後継者に高額な相続税支払いが発生し、その結果会社が自社株買取資金を調達せざるを得なくなり会社財務を圧迫することも想定されます。今回紹介した手法は1手法としてありますが、自社株の承継は生前に問題点を洗い出しておくことが重要です。

最後までお読み頂きありがとうございました。ではでは。