ドラマでよく、父が亡くなったら見たことも聞いたこともない人が表れて遺産相続権を主張された、別れた奥さんの子供が表れて遺産争族となった等々ありますね。では現実にはどうでしょうか。相続が発生したら、被相続人の原戸籍(はらこせき)により出生から死亡までの経過を辿ります。当然、結婚、出産、離婚等の履歴も記されています。別れた奥さんは相続人ではありませんが、その子供は相続人です。

相続のスタートは登場人物である相続人の特定から始まりますし、生命保険会社等金融機関も基本動作として特定作業を行います。家族に全く何も伝えていないと、ある日突然知らない相続人が表れて、、ということもあるかもしれません。当然のことですが、相続人は早めに特定し準備しておくことに越したことはありません。答えは〇。

ではどこまでが相続人なのか?自分の場合はどこまでケアすればいいのか?気になりますね。様々なケースが考えられるので、筆者としては、まずは遺留分権者を把握することが最初のステップと考えます。以下ケース毎に、

・4人家族(自分・妻・長女・次男):妻・長女・次男

・同上、別れた妻に子供あり(または内縁妻の子を認知):プラス前妻の子供(または認知した子)

・夫婦のみ(自分と妻)、親あり:妻、親

・夫婦のみ、親なし、兄弟あり:妻 ←兄弟姉妹に法定相続分はあるが、遺留分はない

・自分のみ、妻なし:親

亡くなったご主人の兄弟姉妹には遺留分はありません。しかしながら、遺言で「残された妻のみに相続させる」旨を記しておかないと、法定相続分が残ります。

最後までお読み頂きありがとうございました。ではでは。