相続が発生した場合は、相続人の特定(登場人物の特定)と財産特定(評価)は、最も大切な事柄です。10ケ月間しかない中で、まずは最も優先しなければならない事ですね。夫や妻、子供、両親、兄弟姉妹が相続人の範囲とのなるのは経験・感覚的にも理解できると思いますが、甥っ子や姪っ子はどうなるのか?範囲に入るのか?となると少し考えてしまいますね。

答えは×です。代襲相続の範囲は甥っ子・姪っ子まで。逆にそれより先(甥っ子・姪っ子の子供)には代襲相続されません。言われてみれば、甥っ子・姪っ子までは親近感がありますが、その子供となると、、、。

ちなみに代襲相続について触れておきますと、欠格・排除の場合は代襲相続され、放棄の場合はされません。祖父(おじいちゃん)の相続を例に説明しますと、父親が相続放棄した場合は孫の自分に代襲相続されません。が、欠格・排除の場合は代襲相続されます。欠格とは故意に遺言の妨害をしたり刑に処された場合に、排除とは著しい虐待・侮辱・非行がある場合に該当します。父親が放棄しなければ相続されるんですね、少し驚きますが。

また、相続人が生死・行方不明の場合、7年を経過した時に死亡と判断されます。特別失踪(乗っていた船が沈んだ等)の場合は1年を経過した時に死亡と判断されます。

最後までお読みいただきありがとうございました。七十二の暦(72季節)では「雷すなわち声を収む」になりました。夏の間に鳴り響いた雷が収まり、雷雲の代わりに鰯雲が現れる季節となりました。過ごし易く1年で一番好きな季節です(スギ花粉も飛ばないので)。ではでは。