みなし相続財産、なんか聞いたことあるけどよくわからない、という方も多いと思います。代表的なものは、会社からの死亡退職金、生命保険金の2つがみなし相続財産になります。では、土地・家・預金・ゴルフ会員権等の相続財産と何が違うのでしょうか?

なぜ「みなし」なのか?

それは、もともと無かったけど亡くなった事によって生じた資産、をみなし相続財産と言うからです。

500万円×相続人数、が非課税枠となります。例えば、みなし相続財産が1500万円、相続人が3名なら非課税です。2名の場合は1000万円が非課税、500万円が課税対象になります。基礎控除とは別枠です。

□答え×(または△)

ここで基礎控除枠についても確認しておきます。

2015年の税制改正で控除枠は「3000万+相続人数×600万」と改正前の6割に減っています。この改正で課税対象者はザックリ20人に1人から、10人に1人に増加しています。

改正により控除枠は減りましたが上述の「みなし相続財産」を上手に使えば、相続人3名の場合、もともとの基礎控除枠4800万円にみなし相続財産非課税枠1500万円をプラスして、実質6300万円の非課税枠になります。これが、相続対策として生命保険へ加入する理由の一つですね。また、死亡により被相続人の銀行口座が凍結されても、保険金受取人は妻や子供なので、いろいろかかる当座の資金準備にもなります。

みなし相続財産ではありませんが、葬式費用(含お墓や仏壇)、配偶者の1.6億円までの相続財産、債務等は非課税になります(実際に相続が発生した場合は税理士さん相談してくださいね)。ご参考まで。

奥様に毎年110万円生前贈与するより子供にした方が節税効果はありますね、夫婦関係には責任持てませんが(金の切れ目が・・・)。

最後までお読み頂きありがとうございました。

ではでは。