事業主、経営者の方の中にはゴルフ会員権を持っている、または親が持っているという方も多いかと思います。では、相続が発生した時のゴルフ会員権の評価はどうなるでしょうか?自分がゴルフをしなくても、父親が会員権をもっていたら当然ですが、相続税の資産評価額に参入されます。
バブル期は河川敷のゴルフ場が数千万円に!等々のニュースが取りざたされました。が今は高くても1000万円位でしょうか、一部の名門コースを除いては、、。
答えは×。購入時ではなく相続発生時(課税時期)。ゴルフ会員権の評価式は以下、
「課税時期における取引価格」×70%+「取引価格に含まれない預託金等」 となります。例えば、新聞広告によく出ている会員権取引価格が1000万円、購入時に預けた預託金が300万円とすると、1000万円×70%+300万円=1000万円の評価額となります。
ゴルフ会員権、いつかは欲しいな~と思いながらこのブログを書いています(笑)。最後までお読み頂きありがとうございました。ではでは。