土地の価格は一物四価、五価などと言われており難しいですね。実勢価格(時価)、公示価格、基準値標準価格、固定資産税評価額、相続税路線価等。それぞれの説明や関連性はまた時間のある時にして、今回は相続税路線価とその減額割合について触れてみたいと思います。

現金等金融資産は3000万円もないけど、今住んでいる一軒家の土地の価格が最近近隣で上昇していて心配だ、という方も多いと思います。坪単価250万、20坪でザックリ評価は5000万円となり、このままだと基礎控除をオーバーしてしまう可能性があり土地を売らないと納税できないことになりかねません。

このため「小規模宅地等の評価減」と言われている特例があります。自宅や事業を営んでいる土地の評価が高額となり、居住や事業の継続がままならなくなることを防ぐため、最低限の居住や事業の場を確保する観点からこの特例は設けられています。

居住用土地では▲80%減(330㎡まで)、事業用では▲80%減(400㎡まで)、貸付用(アパート等)では▲50%(200㎡まで)となります。居住用を例にすると前述の土地は5000万円から▲80%減の1000万円の評価となります。

居住要件等ある場合があるので実際に減額できるかどうか?は精査する必要がありますが、この特例は重要なので是非とも覚えておいてくださいね。答えは×。

最後までお読み頂きありがとうございました。ではでは。