相続財産を自ら放棄した場合、被相続人に対し虐待や重大な侮辱を加え廃除になった場合、自分に有利になるように被相続人を騙して遺言書を書かせて欠格になった場合、当然ながら相続財産は受け取ることはできません(遺留分もなし)。
ではこの場合、その放棄・廃除・欠格となった相続人の子供は相続財産を受け取れないのでしょうか?代襲相続されないのでしょうか?
結論は放棄は受け取れない、廃除と欠格は受け取れます。答えは×で放棄以外は代襲相続されるです。少し??ですね。これは、放棄した場合は法的に「初めから相続人でなかった」扱いとなり、代襲相続はされないとの考え方になるためです。一方、廃除と欠格は、悪いことをしたのは本人でありその子供は関係ない、また血族に財産を相続させることが法律の主旨なので、代襲相続されることになるのです。
言われてみればそうかも、と思いますが、とても深いですね。最後までお読み頂きありがとうございました。ではでは。