遺留分算定に参入しないことができる除外合意、合意した額のみ参入する固定合意、相続後の経営者の会社経営を円滑にする制度です。
ではこの除外合意、固定合意は、どんな場合でも使用できるのしょうか?答えは×。除外合意や固定合意の対象となる株式を除いた後の後継者が持つ議決権株式が、50%を超える場合は使えません。理由は、50%を超えていれば会社の意思決定に支障をきたすことがないためと考えられるからです。言われてみれば、相続により会社経営が支障をきたすことを防ぐために出来たこの制度(法律)、問題なければ使えませんよね。
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