2024年1月施行の相続関連の税制改正、主には①相続税における生前贈与の加算期間が7年に延長②相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除を新設③教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の延長④タワマン課税、があります。

今回は①相続税における生前贈与の加算期間が7年に延長、について触れたいと思います。ご存知の方も多いと思いますが、今までは相続発生前の3年間の贈与は相続財産となる税制でした。今後はこれが7年間遡ることになりますので、今まで以上計画的な相続・贈与対策が必要になります。

では、これは今すぐこうなるか?となるかと言うとそうではありません。完全に7年遡って課税されるのは2031年以降に発生した相続となります。2026年までは今まで通り3年間、その後の経過措置期間を経て、2031年に完全移行となります。答えは×。

今回は①相続税における生前贈与の加算期間が7年に延長、について触れました。最後までお読みいただきありがとうございました。ではでは。