2024年1月施行の相続関連の税制改正、主には①相続税における生前贈与の加算期間が7年に延長②相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除を新設③教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の延長④タワマン課税、があります。

今回は②相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除を新設、に触れたいと思います。今までは、住宅購入等で親から資金援助してもらって相続時精算課税制度を使うと、毎年の贈与税非課税枠110万円は使えませんでした、が今後は使えるようになります。

前述の①相続税における生前贈与の加算期間が7年に延長、をムチとすると、②相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除を新設、はアメと筆者は考えます。答えは〇。毎年110万円までは課税なしで申告の必要もありません。加えて、遡って相続財産に加算されることもありません。新設された親切な(笑)な改正と言えるのではないでしょうか。

今回は②相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除を新設、について触れました。最後までお読みいただきありがとうございました。ではでは。