2024年1月施行の相続関連の税制改正、主には①相続税における生前贈与の加算期間が7年に延長②相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除を新設③教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の延長④タワマン課税、があります。

今回は③教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の延長、について触れたいと思います。おじいちゃんおばあちゃんが、かわいい孫のために入学金や授業料、結婚資金等を援助することができるこの特例が、教育資金は3年、結婚・子育て資金は2年延長されます。答えは×。

子育て世代にとってはとても助かるこの特例、ありがたいことは間違いありませんが、注意点もあります。それは援助してもらった資金を使いきれず、残ってしまった場合です。これまでは特例税率でしたが一般税率に変わり、税額が増えます。さらに、結婚・子育て資金の場合は、贈与者のおじいちゃんおばあちゃんが亡くなった場合は、使いきれなかった残額は相続税の対象となります。教育資金について在学中でも富裕層の場合は課税対象になる場合もあります。

何でもそうですが、物事にはメリットとデメリットがあること、いいことばかりではないことを理解しながら対策を進めることが重要ですね。最後までお読みいただきありがとうございました。ではでは。