2020年4月に施行されたこの配偶者居住権、新しいものなのでまだよくわからない方も多いかもしれません。ご察しの通り、残された、例えば妻を優遇保護する制度です。相続財産が不動産中心の場合、一緒に住んでいた家を相続したものの生活に必要な預貯金は相続できない(稼ぎのある子供が預貯金を相続する)等問題がありましたが、これを解決する目的で法制化されています。以下具体例。

例)相続人は妻と子供。遺産は自宅3,000万円と貯金3,000万円の場合、法定相続分通りに分割すると、妻と子の相続分は1:1の3,000万円ずつ。具体的な分割案の多くは、妻は自宅、子は貯金となります。

これでは、妻は住まいは確保できますが、これから働くことの難しい高齢の場合は金銭面で心細くなります。一方で働いていて自立している子供は現金を相続することになります。そこでこの歪な事象を解決するために配偶者居住権が創設されました。この制度を使うと上述の例は以下の通りになります。

・配偶者居住権の価値が1,500万円と評価された場合。妻の相続分は、配偶者居住権1,500万円・預貯金1,500万円、子は負担付所有権1,500万円・預貯金1,500万円となります。

このような遺産分割なら残された妻の金銭面での不安も解消されると思います。また、この配偶者居住権が設定された宅地でも小規模宅地の評価減の適用を受けられます(課税対象にはなるので答えは×)。その後、妻が亡くなったら自動的に子供の負担付所有権は自動的に完全所有権になり、その際は課税対象になりません。

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