トラブルを起こして捨て台詞を吐いて家を飛び出して行ってしまった息子、心情的には「もう縁切りだ!遺産はわたさん」か「そうは言っても小さい頃可愛く、幸せな時間をくれたから少しはわたそう・・」等々複雑な思いがありますね。

ではこの場合、親(被相続人)の一存で遺産をわたさないことができるのでしょうか?これはご存知の方は多いと思いますが、少なくとも遺留分はわたさなけばなりません。遺留分とは相続人の権利で、法定相続分の1/2になります。例えば、妻一人、子ども一人の3人家族の場合、妻・子供それぞれ法定相続分は1/2、遺留分はそれぞれ1/4になります。

遺留分が無くなるケースは、相続開始後に息子が相続放棄する、欠格・廃除(故意に遺言の妨害をしたり刑に処された場合や著しい虐待・侮辱・非行がある場合)があった場合に限定されます。もちろん遺言に書いても、遺留分が無くなることはありません。答えは×。

これからも生きる残された相続人に法は重きを置いているのか、血は争えないのか?ちなみに子供がいないDINKS夫婦(ちと古いか、、)は、妻が残され夫の両親も無くなっている場合、夫の兄弟姉妹に1/4の相続分があります。普段あまり接点がなく揉めた、と筆者も実例に遭遇したことがあります。親戚付き合いは良くしておくことに越したことはありませんが、法的に最低限押さえておかなければならない関係は、相続準備をする中で知っておく必要がありますね。

七十二候のでは「虫隠れて戸をふさぐ」(これから来る冬に備えて虫たちが戸を塞ぐようにように冬ごもりの準備を始める頃)の季節となりました。まだまだ暑い日が続いていますが、朝晩は随分と秋っぽくなってきました。最後までお読みいただきありがとうございました。ではでは。