相続税における配偶者税額軽減特例について確認してみましょう。この特例は、配偶者は被相続人の財産形成に貢献している点を考慮して、婚姻期間の長短に関わらず相続発生時の戸籍上の配偶者に対して適用されます。配偶者の法定相続分までは非課税になり、配偶者の相続財産が1億6000万円以下の場合は法定相続分に関係なく非課税となります。
ここで考えておきたいのが、一次相続の後に発生する二次相続についてです。具体的には、妻が一次相続で上述の特例をフルに使って相続し、その妻が亡くなり子供に相続する場合です。妻の資産が億を超える場合などは、子供への二次相続分を合計して考えると、相続税の総支払税額が特例を使ったことにより大きくなることがあります。答えは×。
でも難しいのは、予め一次・二次相続で発生する相続税額を計算しても、その順番で相続が発生するかどうか?計画した時点ではわからないことです。とは言えそこで手をこまねいている訳にもいきません。ではどうするか。特例を使った場合には妻の財産が大きくなることから、二次相続発生までの間に生前贈与等による財産の圧縮策が考えられます。特例をフルに使わなかった場合は一次相続税が大きくなるので、納税資金の手当てをしておく必要があります。
未来のことは誰にもわからなので、計画通りにいかないことが多々あります。ただ、今回のケースのようなことがあることを理解しておくことが重要だと思います。最後までお読み頂きありがとうございました。ではでは。