みなし相続財産になる死亡退職金や生命保険金には、相続税基礎控除枠とは別に一人あたり500万円の控除額があるのはご存じの通りですが、相続放棄していたら受け取れるのかどうか。普通に考えると受け取れないと思いますね。しかし、みなし相続財産は受取人固有の財産なので受け取ることが可能です。答えは〇。

被相続人に借金が多く相続放棄した場合でも、みなし相続財産は別扱いとして受け取ることができます。また、受取人の口座に保険金が振り込まれるので口座凍結等の心配もなく、葬儀費用等を工面することができます。

使いようによっては便利なものですが、生保は体が健康でないと入れない可能性があり、相続税法上は相続財産になるので注意が必要です。民法上は相続財産にはあたりませんが、相続税法上は相続財産とみなされます、少しややっこしいですが。

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