成年後見制度、お聞きになったことがある方も多いと思いますが、詳しい内容は?と問われると少し難しいと感じる方もいらっしゃると思います。この制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

・法定後見制度:現に判断能力が不十分な者に対して、本人・配偶者・4親等内の親族等が家庭裁判所に申し立てを行うことで、後見人・保佐人・補助人が選任される制度。法定後見制度には、①後見(判断能力を欠く場合)②保佐(判断能力が著しく不十分な場合)③後見(判断能力が不十分な場合)の3つがあり、本人の判断能力の程度によって申し立てにより家庭裁判所が後見人を選任します。

・任意後見制度:将来の判断能力の低下に備え、本人が予め契約により代理人(任意後見人)を選任しておく制度。将来の不安に備えて自分の信頼できる人と依頼する内容を予め決めた上で公証役場にて契約します。契約締結は必ず公正証書で行う必要があります。

両制度ともに選任される後見人は、弁護士や司法書士等法律上定められた資格を有している必要はなく、個人でも法人でも、複数人でも選任することができます。本人に代わって財産を管理し、必要な契約を結んだり、不利益な行為を後から取消したりすることにより、本人を保護支援します。答えは〇。

最近物忘れが多くなったなと感じたら、この後見制度の知識も覚えておくと無駄にはならないと思います。ただ、自分の判断のみで契約行為ができなくなるので熟慮する必要もあります。

最後までお読みいただきありがとうございました。ではでは。