DINKSはもう古いかも知れませんが、最近パワーカップルという言葉も聞かれるようになりました。子供のいない夫婦も多いと思います。相続人が少なければ遺産分割もシンプルと思われがちですが、実際は準備が必要なケースの1つです。

既に両親が亡くなっていて、子供もおらず、自分が死んだ時には、法定相続分は奥様3/4と兄弟姉妹1/4になります。筆者も相談を受けた経験があるのですが「あんなに優しい夫の兄弟が、あんな怖い人達とは知らなかった」と残された奥様が仰っていたことを記憶しています。よく聴くと、夫の生前にあまり親戚付合いがなく、死後に法定相続分を強く要求された事案でした。答えは×。

ではこのケース、夫は生前に何をしておけばよかったのでしょうか?法定相続分通りに奥様と兄弟姉妹に相続させるつもりだったらいいのですが、揉めていることからみると、想いは違っていたかも知れません。兄弟姉妹には法定相続分はあっても遺留分はないので、遺言によって相続人から外すことが可能です。具体的には、「すべての財産を妻に相続させる。妻が死亡していた場合は、すべての財産を○○に相続させる(または寄付する)」という内容の遺書を作成します。

一方で、他に相続人がいなく奥様に全て相続し、その奥様の死後、財産が見ず知らずの奥様側の兄弟姉妹のものになってしまったというケースもあります。残された方への愛情、笑顔相続の観点からも、事前の準備はしておく必要がありますね。

最後までお読み頂きありがとうございました。ではでは。