会社経営している社長の相続ケース。長男に事業承継する場合に自社株の価格が高く、妻や次女の遺留分を侵害するケースがあります。でも自社株を相続時に分散させてしまうと事業運営に支障をきたすことも想像できます。
そこでこの除外合意や固定合意の活用が考えられます。平たく言うと、除外合意は自社株式の価額を遺留分に参入しない合意を、固定合意は価額を予め固定額に決めておく合意を、相続発生前に相続人同士(遺留分権者間)でしておくものです。
自宅・預金の財産が6000万円、自社株価格が2億4000万円の場合、残された妻の遺留分は7500万円、娘は3250万円になります。この場合だと、自宅・現金の6000万円では足りず、自社株に手を入れないといけなくなります。しかし、除外合意されていれば、自宅・預金の6000万円をベースに算定されるので自社株に手を入れる必要がなくなります。固定合意は自社株価格を一定額で合意し相続価額に参入します。
除外・固定合意は会社組織向けで、個人事業主は除外合意のみ使うことができます。答えは△。実際の活用には税理士と連携しながら進めていく必要があります。
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