土地の次は家の価格について。自宅戸建ては(含別荘)固定資産税評価額と同じですが、所有するアパート・マンションは少し違ってきます。

まずはアパートの大家さんの場合。建物1億円、個室10部屋満室の場合。      1億円×(1-借家権割合30%×10/10)=7000万円   になり、▲3000万円の評価減になります。地主さんがアパートを建てる理由がわかりますね。式は10室分の10室満室のケースですが、空き部屋が半分あると「5/10」と評価はあまり下がらず、またローン返済が苦しい等々評価減以上に収益性の観点が必要です。

つぎはマンションの場合。建物評価は固定資産税評価額と同じです。土地については、敷地全体の評価額に自分の持ち分割合を掛け算します。3億円の土地のうち持ち分5%の場合、1500万円の評価となります。ちなみにお金持ちがタワーマンションの高層階を買っていたのは、この評価方法からもわかるように、市場売買価格と相続税評価額の差額が大きいのでその評価減効果を利用していました。国税のメスが入りましたが、、。

答えは×。

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